遺産相続

まず一番目は故人の配偶者とその子供です。分配は半分を配偶者。残りの半分を子供。子供の人数が複数の場合は、半分を更に人数で分けます。

二番目は、故人の両親。これは、一番目の配偶者や子供が居ない場合のみ対象となります。三番目は兄弟姉妹で、一番目も二番目も該当する人が居ない場合のみ対象となります。

法律上、婚姻届を出していない内縁関係の夫婦やその間に生まれた子供には、遺産を相続する権利は発生しません。

しかし、遺言書によって相続させる旨が書いてある場合には受け取りの対象となります。

実際に相続する財産は預貯金、不動産、有価証券、自動車や家具、その他の権利などが挙げられます。このように、自分にとって富となるものばかりではありません。

個人が生前にローンを組んでいたものや借金がある場合には、それらも相続する事となりますので故人に代わり返済の義務が生じます。

相続する際には、故人の財産や借金の有無を良く確認する必要があります。また、借金の方が多い場合などは、相続を放棄する事も可能です。

いずれにせよ、ご家族だけで相続の手続きが困難な場合は、弁護士や行政書士などの法律の専門家に間に入ってもらう事をお勧めします。

私も数年前に義理の父を亡くした際に相続の手続きの大変さを痛感しました。

法定相続人となったのは、義理の母、姉、そして主人の三人でしたが、義理の姉、主人とも相続を放棄するため、義母ひとりが相続人となりました。

相続財産としては、持ち家や数件の預貯金のみです。幸いにもマイナスになる財産は存在しませんでしたので、名義変更をすれば済むだけぐらいに簡単に考えていましたが、そう上手くは行きませんでした。

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相続を放棄した確認

銀行に預貯金の名義変更に行った際に、姉と主人が相続を放棄した確認が必要になると言われました。銀行の用意した書類に自筆のサインと実印、そして印鑑証明の添付が必要でした。

なんて事のない作業ですが、実は義理の姉は国際結婚をして海外に移住していた為に、実印や印鑑証明なるものがなかったのです。

海外は主にサインの文化ですので、どのようにしたら良いか銀行に確認したところ、大使館でサインの証明になるようなものを用意して欲しいと言われました。

しかし、それこそ容易な事ではない為、実家の住所に住民票を移し、印鑑登録をして印鑑証明を発行させました。

また、義父の出生から死亡までが確認出来る戸籍抄本が必要で、義父の生まれ故郷である新潟県の役所に問い合わせたりして、やっとの思いで必要書類をかき集めました。

相続を放棄するのに大変な苦労をしました。

海外での生活が長い義姉は、日本の手間のかかる手続きに随時困惑していました。海外では遺言書を残す習慣が浸透している為、日本のようなわずらわしい手続きをする事は殆どないようです。

今となっては遅いですが、いずれ自分に同じような境遇が訪れた時には、私も遺言書を残す方法を取り入れてみたいと思います。

遺言書を残す事は、故人の遺品をどのように処分して欲しいかなどの希望を書く事も出来ますし、何より残された家族の負担を軽減する事が出来きます。

有効な手段の一つとして、取り入れる価値があるのでは・・・と私は思います。