相続を放棄した確認
銀行に預貯金の名義変更に行った際に、姉と主人が相続を放棄した確認が必要になると言われました。
銀行の用意した書類に自筆のサインと実印、そして印鑑証明の添付が必要でした。
なんて事のない作業ですが、実は義理の姉は国際結婚をして海外に移住していた為に、実印や印鑑証明なるものがなかったのです。
海外は主にサインの文化ですので、どのようにしたら良いか銀行に確認したところ、大使館でサインの証明になるようなものを用意して欲しいと言われました。
しかし、それこそ容易な事ではない為、実家の住所に住民票を移し、印鑑登録をして印鑑証明を発行させました。
また、義父の出生から死亡までが確認出来る戸籍抄本が必要で、義父の生まれ故郷である新潟県の役所に問い合わせたりして、やっとの思いで必要書類をかき集めました。
相続を放棄するのに大変な苦労をしました。
海外での生活が長い義姉は、日本の手間のかかる手続きに随時困惑していました。
海外では遺言書を残す習慣が浸透している為、日本のようなわずらわしい手続きをする事は殆どないようです。
今となっては遅いですが、いずれ自分に同じような境遇が訪れた時には、私も遺言書を残す方法を取り入れてみたいと思います。
遺言書を残す事は、故人の遺品をどのように処分して欲しいかなどの希望を書く事も出来ますし、何より残された家族の負担を軽減する事が出来きます。
有効な手段の一つとして、取り入れる価値があるのでは・・・と私は思います。